2026/05/19 更新

写真b

オカナリ ゲンタ
岡成 玄太
OKANARI,GENTA
*大学が定期的に情報更新している項目(その他は、researchmapの登録情報を転載)
所属*
法学部 法学科
法学研究科 法学政治学専攻 博士課程後期課程
法学研究科 法学政治学専攻 博士課程前期課程
職名*
教授
学内職務経歴*
  • 2026年4月 - 現在 
    法学部   法学科   教授
  • 2026年4月 - 現在 
    法学研究科   法学政治学専攻 博士課程前期課程   教授
  • 2026年4月 - 現在 
    法学研究科   法学政治学専攻 博士課程後期課程   教授
 

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学  / 民事手続法

経歴

  • 2026年4月 - 現在 
    立教大学   法学部 法学科   教授

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  • 2022年4月 - 現在 
    大阪公立大学   法学研究科 法学政治学専攻   准教授

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  • 2023年8月 - 2023年9月 
    フライブルク大学   法学部   客員研究員

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  • 2022年8月 - 2023年7月 
    ニューヨーク大学   客員研究員

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  • 2021年12月 - 2022年6月 
    フィレンツェ大学   法学部   客員研究員

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  • 2017年10月 - 2022年3月 
    大阪市立大学   法学研究科 法学政治学専攻   准教授

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  • 2017年4月 - 2017年10月 
    東京大学   大学院法学政治学研究科   特任講師

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  • 2014年4月 - 2017年3月 
    東京大学   大学院法学政治学研究科   助教

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学歴

  • 2012年4月 - 2014年3月 
    東京大学   大学院法学政治学研究科専門職学位課程法曹養成

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受賞

  • 2020年12月  
    商事法務研究会賞 

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論文

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MISC

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書籍等出版物

講演・口頭発表等

  • 処分権主義と当事者適格

    日本民事訴訟法学会  2024年5月 

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担当経験のある科目(授業)

  • 2023年10月 - 現在 
    倒産法

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  • 2018年10月 - 現在 
    民事訴訟法

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所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究

  • 処分権主義の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 

    岡成 玄太

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    2025年4月 - 2029年3月

    課題番号:25K04839

    配分額:4680000円 ( 直接経費:3600000円 、 間接経費:1080000円 )

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  • 固有必要的共同訴訟の基礎理論

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 

    岡成 玄太

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    2021年4月 - 2025年3月

    課題番号:21K01254

    配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )

    2023年度はアメリカ合衆国のStanding法理に関する調査、ドイツにおける近時の当事者適格論に関する調査を行った。また、それらを従前の研究成果(とりわけイタリア法の研究)と統合して理論枠組みを構築することを目指した。概ね、以下のような方向での理論化をすすめた。
    処分権主義(とりわけ不告不理の原則)には2つの意義がある。第1が、実体法上の権利の処分自由を訴訟上も貫徹するという意義である。第2が、裁判所が事件を能動的に探知することの禁止を通じて、当事者はもとより、社会に存在する様々な利害対立に対する裁判所の中立性を確保するという意義である。日本の民事訴訟法学は、これまでもっぱら前者に着目してきたが、後者も重要である。なお、両者は同じ現象の裏表にも見えるが、前者は保障するが後者は保障しない法制、その逆も少なくとも観念的には想定できるのであり、位相を異にする問題である。
    処分権主義に込められてきたこの2つの法思想は、当事者適格を論じる上でも有意味である。つまり、当事者適格の概念は、一方で処分自由の保障の貫徹を保障し、他方で司法権の発動を正統化する私人の範囲確定を担う概念と捉えることができる。こうした把握は、一方、アメリカのStanding論と我が国の当事者適格論の対話を可能にし、他方、ドイツでここ数年主張されている当事者適格概念不要論の限界を明らかにする。
    本研究の成果の一部は、2023年9月に行われた日独シンポジウムにて、日本語/ドイツ語で公表した。

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  • 財産管理制度と民事訴訟理論

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 

    岡成 玄太

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    2018年4月 - 2021年3月

    課題番号:18K12686

    配分額:4030000円 ( 直接経費:3100000円 、 間接経費:930000円 )

    本研究では、実体法上、他人の財産を管理する権限を有する者(破産管財人、遺言執行者、相続財産管理人、不在者の財産管理人等の職務にも財産管理人、社団・組合の代表者及び業務執行者、社債管理者など)に、いかなる訴訟法上の地位・権能が認められるべきかをドイツ法、フランス法、イタリア法等の知見も参照しながら検討した。この検討を通じて、訴訟上の代理、訴訟担当、法人でない社団・財団に当事者能力を認める民事訴訟法29条の役割分担の在り方について、従来とは異なる理論を提示した。また、当該理論を背景として、とりわけ相続財産の管理人の在り方について各論的な検討を行った。

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