2024/10/07 更新

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ヤクシマル ショウジロウ
藥師丸 正二郎
YAKUSHIMARU Shojiro
*大学が定期的に情報更新している項目(その他は、researchmapの登録情報を転載)
所属*
法学部 国際ビジネス法学科
職名*
特任教授
学位
法学修士 ( 立教大学 )
連絡先
メールアドレス
研究キーワード
  • 観光関連法

  • インターンシップ

  • キャリア教育

  • 学内職務経歴*
    • 2021年4月 - 現在 
      法学部   国際ビジネス法学科   特任教授
    • 2017年4月 - 2021年3月 
      法学部   法学科   特任准教授
    • 2016年4月 - 2017年3月 
      法学部   国際ビジネス法学科   特任准教授
    • 2009年4月 - 2016年3月 
      観光学部   観光学科   特任准教授
     

    経歴

    • 2017年4月 - 現在 
      立教大学   法学部 法学科   特任准教授

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    • 2016年4月 - 現在 
      松蔭大学   観光メディア文化学部   非常勤講師

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    • 2016年4月 - 2017年3月 
      立教大学   法学部 国際ビジネス法学科   特任准教授

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    • 2002年4月 - 2013年3月 
      立教女学院短期大学   幼児教育学科   非常勤講師

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    • 2009年4月 - 2010年4月 
      立教大学   観光学部 観光学科   特任准教授

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    学歴

    • 2011年4月 - 2014年3月 
      立教大学   法学研究科

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      国名: 日本国

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    • 1986年4月 - 1990年3月 
      立教大学   法学部

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      国名: 日本国

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    委員歴

    • 2015年7月 - 現在 
      The Japan Society of Internship and Work Integrated Learning   Executive director

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      団体区分:学協会

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    • 2015年7月 - 現在 
      日本インターンシップ学会   常任理事

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      団体区分:学協会

      関東支部副会長

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    論文

    • イギリスにおける宿泊客の財産の紛失・盗難等に対する宿泊事業者の厳格責任の起源

      藥師丸 正二郎

      立教大学大学院法学研究 ( 45・46 ) 88 - 166   2014年3月31日

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      記述言語:日本語   掲載種別:学位論文(修士)  

      1 はじめに ホテル等の宿泊施設内で,宿泊客の携帯品が紛失,盗難等に遭った場合,宿泊客は,宿泊営業者に対して,損害賠償を求めることができるか。わが国では,場屋主人の責任として,携帯品が場屋主人への寄託の有無で法的取り扱いを異にする。即ち,前者の場合,場屋主人は過失がなかったとしても,不可抗力が証明できない限り,賠償責任を負う(厳格責任,商法594条1項)のに対して,後者の場合,宿泊事業者に不注意がない限り,損害賠償責任を負わない(同条2項)。これまでは寄託物につき厳格責任を認めることの合理性が中心に論じられてきた。そして,同責任がローマ法に淵源を有するレセプツム責任に由来することに鑑み,レセプツム責任の合理性についての議論が重ねられてきた。しかし,宿泊事業者の厳格責任は,法体系を異にする英米法の国々でも現代に至るまで採用されており,その対象は寄託物に限らない。本研究は,比較法的に見ると,寄託の有無を問わず,宿泊営業者に,厳格責任を課す国々が多いことに着目し,ローマ法の影響を色濃く受けている大陸法と相克をなす英米法に目を向け,とくにイギリスにおける旅館営業者の責任を検討するものである。
      厳格責任は,現在もイギリス法の中で生きている。その理由を探るべく厳格責任の起源について検討するものである。
      2 研究対象 宿泊営業者の厳格責任の現代的意義及びその合理性を明らかにするため,対象をイギリスとし,厳格責任の起源となる事件(Navenby事件;1368年)及び同事件の影響を知るために14世紀の判例を研究した。
      3 得られた研究結果 第1に,イギリスにおける厳格責任の起源となるいくつかの判例を検討でき,その事案,判旨,及び社会的背景を明らかにできた。厳格責任の直接の起源となったと一般にいわれるNavenby事件は,国王の官吏が国王に収める租税を旅館内で盗まれた事案において,使用者及び従業員以外の者によって惹起された損害について,宿泊営業者に賠償責任を負わせたものであった。その後,この判例法理は国王の官吏以外の私人が被害者となった事件についても訴訟の門戸を広げることとなった。
      第2に,14世紀の判例を検討した結果,厳格責任は,すべての宿泊営業者に課された責任ではなく,一般公共のための旅館営業者(common innkeeper)のみに課されたものであった。

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    • 売買契約目的物である土地の土壌に、同契約締結後に法令に基づく規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法五七〇条にいう瑕疵に当たらないとされた事例

      藥師丸 正二郎

      立教大学大学院 法学研究43 ( 43 ) 45 - 57   2012年6月

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      記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:立教大学大学院法学研究会  

      平成22年6月1日最高裁第三小法廷判決(平成21 年(受)第17号 損害賠償請求、民訴法260 条2 項の申立て事件)民集64巻4号953頁─破棄自判

      売買契約目的物である土地の土壌に、同契約締結後に法令に基づく規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法五七〇条にいう瑕疵に当たらないとされた事例に関する判例研究

      CiNii Article

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      その他リンク: https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=567&pn=1&count=50&order=17&lang=japanese&page_id=13&block_id=49

    講演・口頭発表等

    • 大学院などの取組み② 招待有り

      橋本俊哉, 藥師丸正二郎

      観光業界における「リーダー育成型インターンシップ」の成果と課題  2009年10月10日  日本インターンシップ学会

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      記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

      開催地:嘉悦大学  

      観光学部観光学科に設置のアジア人財プログラムに参加する留学生向けカリキュラムとして2008年度に開講した観光業界のリーダー育成をねらいとした新たなインターンシップ科目に関する成果報告と課題について報告したものである。

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    所属学協会

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